よくある質問
開発したAIモデルや成果物の著作権・知的財産権はどちらに帰属しますか?
開発した納品物の著作権は原則としてクライアント企業様に帰属し、納品後は、社内での利用やプログラムの改変を追加費用なしで自由に行っていただけます。
ただし、クライアント企業様向けにカスタマイズする前のベースとなる一般的なアルゴリズム、前処理、チューニング手法、複数のアルゴリズムやOSSを組合せた手法など、汎用的に利用可能なモジュールについては、Laboro.AIに帰属し、他社向けにも提供する可能性がございます。一方で、クライアント企業様独自のデータを用いて構築したモデルや、固有の業務プロセスに特化した周辺プログラムなどを他社に流用したり、無断で利用したりすることはありません。
なお、クライアント企業様が納品物を含むソフトウェアを外部へ販売される場合には、ライセンス料の形態などについて別途ご相談させていただきます。